チケット転売を規制する法律が4日に衆議院で可決されましたね!!12月中には成立すると思われます。
今までは都道府県の迷惑防止条例しか無かったチケット転売にやっと国のメスが入った事になります。
今回は、間もなく成立する見込みの「チケット規制法」の詳細について「チケット規制法成立で転売、譲渡は出来なくなる?適用範囲は?」と題してお伝えしていきます。
チケット規制法成立で転売、譲渡は出来なくなる?

まずは今までずっとチケット転売の問題について問題視されてきたのに、対策が取られなかったのに、なせこのタイミングでチケット販売規制法が成立したのでしょうか?
2020年のオリンピック・パラリンピック対策?
2020年の開催されるオリンピックやパラリンピックの観戦チケットの転売が無いように、国際オリンピック委員会からもダフ屋の規制を求められているようです。人気のある競技は当然ながら観戦チケットは中々取れません、現在だと都道府県の迷惑防止条例しかなく、都道府県によっては条例自体がない所もありあす。国としても対策を取る必要があったのではないでしょうか?
しかし、現在、コンサートなどのチケットの転売は常習化しており、販売元が様々な対策を行っていますが、対策されず、オリンピックがあるから、規制するとは、なんとも情けない感じがするのは、筆者だけでしょうか?
チケット不正転売を禁止する法案とは?
近年、社会問題化していた、インターネット等を用いての、大量購入や高額転売を、やダフ屋などの行為を、販売業者の同意を得ず、定価以上で販売する行為を禁止する法案になります。
(1) 興行主やその委託を受けた販売業者が、販売時に(i)同意のない有償譲渡を禁止し、(ii)入場資格者又は購入者の氏名・連絡先を確認した上で、(i)(ii)が券面などに表示されているもの
(2) 興行の日時・場所のほか、入場資格者又は座席が指定されているもの
違反した場合は1年以下の懲役や、100万円以下の罰金となります。
転売、譲渡は出来なくなる?
この法案の内容としては、転売や譲渡を禁止した訳ではなく、販売業者の許可なく定価以上での販売を禁止したものになりますので、定価もしくは定価以下の販売や譲渡に関しては規制されていないようです。
自分が急用などで行けなくなった場合、そのチケットが無駄になる訳ではなく、定価なら販売できるという事になります。
ただ、現在、人気アーティストのコンサートチケットは本人確認がかなり厳しくなっていますので、定価でも転売や譲渡も中々厳しくなっているので、実質はあまり意味が無いかもしれませんね(>_<)
チケット規制法成立の適用範囲は?
では、どのような商品や行為が規制の対象となるのでしょうか?
(a) 業として、興行主やその委託を受けた販売業者の事前の同意を得ないで、販売価格を超える金額で有償譲渡すること(不正転売)
(b) (a)の目的で、譲り受けること(不正仕入)
まず、規制の対象となる商品は、、規制の対象となるチケットは「興行」、すなわち不特定・多数の者が見たり聴いたりする映画、演劇、演芸、音楽、舞踏などの芸術・芸能や、スポーツに限定されるとの事です。
要するに、それ以外の商品については対象外になるという事で、電車の乗車券やテーマパークの入場券や整理券、品薄のゲーム機や希少性の高いフィギュア、グッズ、本、DVDなどは規制の対象外となるとの事で、転売行為全部に適用される訳では無いようです。
筆者の個人的意見としては、転売行為自体は、商品の需要と供給によって成り立っており、これは一般的な商品と何ら変わりがないと思います。一番問題なのは、販売者の意図に反して高額にて販売される事なので、転売自体を否定するべきではないと考えます。
適用範囲として「業として」との記述がありますが、これは、複数回や大量に転売を繰り返して「商売」として見られる場合に適用となり、「個人」での売買に関しては適用の範囲ではないことだと解釈出来ます。ただ、販売価格以上での販売や個人でも大量に仕入て販売を行うなどの行為に関しては適用されるので注意した方が良いでしょう。
おお、法規制されるとは思わなかった。
本当に見に行きたいファンの手には行き届かず、金儲け目的の転売ヤーが大量に取得する現状は、忸怩たる思いがあっただけに、素直に良かったと思う。チケット転売を規制する新たな法案が成立する見通し 定価超えの転売を禁止 #ldnews https://t.co/CoWEOwolbB
— りょんぴー (@ryompy) November 29, 2018
やっと一歩進んだという感じだけれど、チケット転売で旨味が無くなると今以上に規制対象外のゲーム機や限定フィギュア、人気の子供向け玩具や特典アイテム等に転売屋が群がる事になるから、今後はそっちも規制しないと結局同じ事になると思う。
— 夢屋マモル (@yumeyaZF) December 5, 2018
チケット規制法成立の問題点
今回、やっと国の規制が出来た事で、高額転売や大量購入による、チケットが取れないといった問題が解消される事を望みますが、今回の規制で必ずすべて規制できるわけではありません。
例えば、
他の商品のおまけとしてチケットを販売したり
包装の一部にチケットを使用する
といったチケット自体を販売していないようにする事で販売は可能になってしまいます。
この事から見ても、国だけの対策だけでは不十分なので、購入者情報のチケット記載やQRコードによる入場許可などの、販売者の転売防止の対策はやはり必要になってきます。
チケット販売サイトの充実が必要
販売者が転売防止の仕組みを導入する事は転売防止に非常に効果的ですが、逆に言えば、個人で用事で行けなくなって、他の人に売りたい場合や、譲渡する事も出来なくなります。消費者にとって転売は迷惑ですが、そういった個人の売買が出来ないのは不便ですよね!!
定価取引に限定した音楽業界公認の「チケトレ」などのチケット販売サイトも多少はありますが、手数料が高いなど、使い勝手があまり良くないこともあり、今後の転売防止には定価や定価以下で販売されるチケット販売サイトの充実が必要ではないでしょうか?
販売者が転売防止に多額の費用を払うなら、その費用でチケット販売サイトの仕組みを作り、定価で販売されれば、高額転売されたチケットを買う必要もなくなりますよね!!
今後は転売防止だけでなく、消費者の利便性も含めたシステムづくりが進むことを期待します。
https://twitter.com/c3_gadget/status/1068196103466582017
まとめ
今回は4日に衆議院で可決された「チケット規制法」について「チケット規制法成立で転売、譲渡は出来なくなる?適用範囲は?」と題してお伝えしてきましたがいかがでしたでしょうか?
大量転売・高額転売は需要と供給だとは言っても、そのことにより、本当に行きたい、見たい人にとっては迷惑ですよね!!しかし、個人で譲渡や売買したい時には不便になるのは困りますよね!
難しい部分ですが、どちらも解決できる方法ができる事を期待したいですね!!
今回も最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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